0120-255-505 受付時間:月曜日-金曜日 9:00~18:00

基礎知識・コラム

2020/07/18

太陽光発電における農地転用の条件とは!?

基礎知識・コラム

自分で農地をあらかじめ持ってて太陽光投資をはじめようとしている方、誰かから農地を買って太陽光投資を始めようとしている方など、もともと農地だった土地を太陽光用地にするには農地転用が必要になります。この農地転用をしないまま太陽光発電設備を設置すると3年以下の懲役または300万円の罰金(個人)、法人にいたっては1億円の罰金を取られる可能性もありますので農地転用は絶対条件となります。

 

〇農地転用はどこでもできるのか!?

全ての農地で農地転用ができるのか?と言われれば答えは「NO」です。農地の区分にはさまざまあります。

 

・農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地です。
(許可の面)例外はございますが、原則許可は下りません。

 

・甲種農地

市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地のことを甲種農地と言います。
(許可の面)こちらも例外はございますが、原則許可は下りません。

 

・第1種農地

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地のことを第1種農地と言います。
(許可の面)例外はございますが、原則許可は下りません。

 

・第2種農地

鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地のことを第2種農地と言います。
(許可の面)農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合などに許可がおります。

 

・第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
(許可の面)原則許可が下ります。

 

このように農地の区分において農地転用ができるかできないかが変わってきますので、農地転用の必要がある場合は事前にチェックしておきましょう。

 

〇セカンドソーラーでは中古太陽光の買取も強化中!!

「償却期間が終わった物件を手放したい」

「太陽光事業以外の事業でキャッシュが必要になったから太陽光物件を売却したい」

などなど太陽光の物件売却をご検討の方もお気軽にセカンドソーラーまでご相談ください。

買取も強化しております!!