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基礎知識・コラム

2020/07/19

農地転用は自分でできる!?

基礎知識・コラム

もともと農地だった土地を太陽光用地として使っていくには農地転用していく必要があります。この農地転用をせずに農地のところに太陽光設備をつくってしまうと3年以下の懲役または300万円の罰金(個人)、法人にいたっては1億円の罰金を取られる可能性もあります。ですので、農地転用はマスト事項となります。

ですが、農地転用をすると言っても手続きはできるのか心配ではないでしょうか。今回は農地転用の手続きは自分でもできるのかご紹介させていただきます。

 

〇農地転用を行うには!?

まず、農地転用を行うには自分で行うか、行政書士に代理依頼をするかのどちらかになります。

・まず、農地転用を自分で行うことで費用はかなり抑えることが可能です。ですが、自分で準備しなければならないことが多いという面もございます。その内容は以下の通りです。

・法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
・申請に係る土地の登記事項証明書
・申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
・転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
・所有権以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
・その他参考となるべき書類

 

・行政書士に依頼をする場合は第4条許可申請や5条許可申請等トータルで20万くらいと想定しておいた方がいいかと思います。自分でするという手間を省きたい方は行政書士に依頼をすることになるかと思います。

 

このように農地転用をする前に費用の面や手間を考えてから始めていったほうがいいかと思います。

 

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