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基礎知識・コラム

2019/05/25

太陽光:農地転用と農地法

基礎知識・コラム

昨日の記事で農地転用で太陽光システムを設置した物件の特徴とメリットについてご紹介させていただきました。農地転用することで更地となってしまった土地も太陽光発電事業をしていくことで売電収入を得る事ができるなどといったメリットが御座いました。詳しくはこちらをご覧になってみてください。

今回はその前の段階、農地転用していくまでのことについてご紹介させていただきます。中古太陽光物件を見ていく上でも必要な知識になると思うので当記事を見て見てください。

 

○農地の定義とは

まず、太陽光発電の設置を検討している土地が「農地」に該当するのかを農業委員会に確認する必要があります。農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地のことをいい、登記簿の地目によらず土地の現況によって決まります。
現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土地は農地に含まれてしまいます。また、仮に田畑として利用をしていなくても、書類上では「農地」として扱われている可能性があります。不動産登記簿の「地目」が「田/畑」と記載されている場合も当然「農地」となります。

○農地法について(4条と5条)
農地転用して太陽光投資を始めていく上でこの農地法は必ず抑えておいたほうがいいです。と言うのも転用の用途によって内容が変わってくるためです。

 

もし、自分が所有している農地で太陽光投資を始める場合は第4条を

(法第4条第1項)
 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4haを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところにしたがって農地を農地以外のものにする場合を除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。

農地転用することを目的に土地を購入するもしくは借りる場合は第5条を

(法第5条第1項)
 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4haを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところにしたがってこれらの権利を取得する場合を除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
(法第5条第3項で準用する法第3条第7項)
 この許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

 

以上のような農地法を違反してしまった場合行政処分命令を受けることになります。こうなってしまうと事業自体が転覆してしまうだけでなく懲役3年以下または100万円の罰金が課される対象となりますので農地転用の手続きはしっかりしておく必要があります。

不慣れな業者に任せることで思わぬミスが出てしまう事があるので農地転用する土地を購入する前に事前にチェックしておいたほうがいいでしょう。