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基礎知識・コラム

2021/07/28

中小企業経営強化税制の適応条件とは??

基礎知識・コラム

2021年7月現在自家消費型の太陽光発電は投資型と比べ節税対策がしやすい環境になっております。その理由の1つとしてあげられるのが「中小企業経営強化税制」です。この制度によって、太陽光発電設備の即時償却が可能となりますので、初年度に支払う税金額を減らすことが可能となります。このように自家消費型を検討されている方にはメリットの多い制度ではございますが、この制度には適応条件があり、その条件をクリアしておく必要がございます。今回は中小企業経営強化税制の適応条件についてご紹介いたします。

○中小企業経営強化税制の適応条件とは??

1.青色申告者であること

青色申告は確定申告の種類の中の1つであり、山林所得、不動産所得、事業所得を得ている個人事業主が青色申告を行うことができます。

2.個人事業主または中小企業者であること

・個人事業主:開業届を提出しているものの、会社を設立せずに事業をおこなう人を指します。

中小企業者:中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものを指します。

3.対象業種であること

中小企業経営強化税制では対象業種も指定されております。

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、小売業、一般 旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、料理店業その他の飲食店業(一定 の類型を除き(注4参照)、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除 きます。)、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理 業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、不動産業、物品賃貸業、広告業、宿泊 業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、医療、福祉業、社会保険・社会福祉・ 介護事業、教育、学習支援業、映画業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類さ れないもの)

引用:中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き より

※注釈は引用よりご確認ください。

大まかではございますが、適用条件としては以上のような内容となります。細かいところは「中小企業経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご確認ください。

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