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基礎知識・コラム

2020/03/27

太陽光投資の所得の扱いについて

基礎知識

太陽光投資をするにあたって確定申告をする場合に直面する方は多いかと思います。ですが、サラリーマンで副業がてら太陽光投資をする方にとって確定申告は難しい所になってくるのではないかと思います。

今回は太陽光投資で得た売電収入はどういった扱いになるのか解説させていただきます。

 

〇全量売電と余剰売電

太陽光での売電方法は全量売電と余剰売電の2つに分かれます。全量売電は文字通り発電した電力をすべて電力会社に売電することで余剰売電は太陽光発電で発電した電力を自宅等で消費し余った電力を売電するという売電方法になります。この2つの売電方法でも所得の扱いが変わってきますので自分がどちらに該当するかを把握しておく必要があります。

 

〇雑所得と事業所得

太陽光売電収入は基本的にこの雑所得と事業所得のどちらかになります。

 

・雑所得
雑所得は9種類ある所得区分に当てはまらないものをいいます。具体的な例を挙げると年金や印税などが当てはまってきます。

では、太陽光投資の場合まず10kW未満の住宅での余剰売電が雑所得扱いになることが多いです。余剰売電の場合、売電をすることがメインではないと判断されてしまいますので雑所得の扱いになります。次にサラリーマンなど給与所得者であった場合、事業扱いになることがあまり見られませんのでこの場合も雑所得になります。

 

・事業所得
事業所得は文字通り事業から生じる所得のことを言います。設置した太陽光発電システムが事業用であった場合、余剰であっても全量であっても事業所得として認められます。

このように太陽光投資で得た売電収入は雑所得と事業所得に分かれます。太陽光投資をする際は自分の持っている発電所はどちらになるのかしっかり確認をしておきましょう。

 

 

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