タイトルにもあります、「認定を受けた太陽光売電の単価が減額になる!?」と聞いて驚かれる方も多いのではないでしょうか。ですが、多くの方は当てはまらないかとおもいますのでご安心ください。この認定をうけた太陽光が減額になる対象は「認定後も運転を開始していない案件」です。これは、政府が未稼働の案件の運転を促す目的で再エネ特措法の一部改正が進められたというものになります。
〇未稼働の案件は意外と多い
2016年の8月1日以降に接続契約をした認定は認定日から3年以内に運転を開始しなければならないのですが、2016年の7月31日までに接続契約をした認定は運転開始期限が定められておりません。こういったこともあり期限のない案件は未稼働のままずっと保有しているところが多く問題となっておりました。
このような問題に対し政府の対応は以下のようになりました。
・運転開始期限を新たに設ける
2019年3月31日までに系統連系着工申込を受領した案件
→2020年3月31日までに運転開始
2019年4月1日以降に系統連系着工申込を受領した案件
→系統連系着工申込の受領日から1年以内
・買取価格を変更
2019年3月31日までに系統連系着工申込を受領した案件
→現在の買取価格が維持されます
2019年4月1日〜2020年3月31日に系統連系着工申込を受領した案件
→21円に(系統連系着工申込を受領から2年前の年度の買取価格)
こういった風に政府もこの未稼働案件問題への解決に動いております。もし、該当する方がいらっしゃいましたら注意しておいたほうがいいでしょう。
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