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基礎知識・コラム

2017/03/16

電気の買い取り義務者が変わる!送配電事業者ってどんな会社?

太陽光発電 制度

2017年4月から施行される改正FIT法により、発電設備で発電した電気の買取義務者が変更になります。

何がどう変わるのか、変更になることでどういった影響があるのか、調べてみました。

小売電気事業者と送配電事業者

小売電気事業者は各地域の電力会社が主でした。
需要に応じて電気を供給することを事業としています。

送配電事業者は供給区域内で送電線・変電所などを運用し、他者から受け取った電気を他者へ送り届けることを主な事業としています。

送配電買取への変更

新たに電気事業者と特定契約(買取契約)を締結する場合、認定設備で発電された電気は送配電事業者が買い取ることになります。

平成29年3月31日以前に成立している特定契約については、引き続き小売電気事業者が買い取ることが可能です。

送配電事業者が買い取った電気は原則として、卸電力取引市場に卸され、小売電気事業者は市場を経由して調達することとなります。

ただし発電事業者と小売電気事業者の契約を前提として、送配電事業者が小売電気事業者に特定の認定設備からの電気を供給することも可能です。

買取義務者の見直し

新FIT法においては、FIT電気の買取義務を負う電気事業者は、送配電事業者(一般送配電事業者特定送配電事業者)となります。

なお2017年3月31日までに締結された買取契約は、改正法施行後も引き続き有効であり、契約期間満了まで小売買取を継続することが可能となります。

送配電事業者がFIT電気の買取を行うに当たっては、平等・公平の条件で行うことが求められるため、一般送配電事業者は全社共通で「送配電買取要綱」を定めることとしています。

国としても同要綱の内容及び実際の買取の適切性について確認していきます。

また現在のモデル契約書は小売買取を前提としたものであり、送配電買取の実施に伴いその役割を終えるため、2017年4月1日以降廃止するものとします。

これからは送配電事業者が再エネ発電設備から買い取った電気を卸電力取引市場に卸し、小売電気事業者が調達し、供給する流れになります。