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基礎知識・コラム

2017/03/10

改正FIT法で設備認定が事業計画認定へ!変更点や追加点について!

太陽光発電 制度

今回も2017年4月からの改正を前に固定価格買取制度について振り返る記事シリーズです。

改正FIT法により従来の認定制度が変更になるので、どう変わるのかを調べてみました。

新認定制度

改正FIT法により、これまで設備認定として扱われていたものが事業計画認定へと変更になります。

事業計画認定では、電力会社との接続契約が締結できていることを要件化し、事業実施の確実性の高い案件を認定します。

また設備のメンテナンスを義務化し、関係法令の遵守を求め事業の適切な運営を確保します。

認定された案件は事業者名や設備所在地などの情報を公開します。(太陽光20kW未満は除きます。)

さらに太陽光発電においては、認定取得から運転開始までの期限が設けられます。
10kW以上は3年、10kW未満は1年となっています。

この期限を超過してしまった場合、10kW未満については認定が失効し、10kW以上は超過した期間の分が調達価格から短縮されることとなります。

適正な事業実施の促進

地域と共生しつつ長期安定的な発電を確保する仕組みとして、事業計画策定ガイドラインが制定されましたので以下に内容を書いていきます。

認定申請段階

認定申請情報を関係省庁・自治体に共有

関係省庁や自治体において、土地利用規制等の関係法令・条例の遵守を確認できるよう認定申請情報をシステムで共有

認定段階

認定基準に基づく事業計画の審査

適切なメンテナンスの実施、関係法令・条例の遵守など、事業が適切に実施される見込みがあることを認定時に確認

認定情報の公表

認定した事業計画(太陽光20kW未満を除く)の主要な情報を広く一般に公表

事業実施段階

事業計画に違反した場合の指導等

関係省庁・自治体からの情報提供などを基に、関係法令・条例違反等、認定基準への違反が判明した場合は、FIT法に基づいて指導改善命令認定取り消しを行いうる

これまでのFIT法からすれば少し厳しいのでは、と思いましたが、未稼働案件の滞留や悪質な業者を排除するためには有効だと思います。

認定が取り消されてしまわないように指導や改善命令には従い、期限までに運転を開始できるように努めましょう。