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基礎知識・コラム

2017/03/17

平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出について!

太陽光発電 制度

平成29年4月1日からの改正FIT法施行を目前にして、経済産業省の資源エネルギー庁ホームページにて新たな情報が発表されました。

今回の記事では旧制度で認定を受けた方の事業計画の提出について調べてみました。

資源エネルギー庁のホームページはこちら

用語解説

事業計画の提出について書き進める前に以下に出てくる用語の説明を先にしておきます。

旧制度・新制度

平成29年4月1日に固定価格買取制度が変わります。
平成29年3月31日までの制度を「旧制度」、平成29年4月1日以降の制度を「新制度」といいます。

みなし認定

平成28年度までに旧制度での認定を受けた者のうち、一定の条件を満たす場合に新制度での認定を受けたものとみなされることとなっています。
この場合に「受けたものとみなされる」認定を、新制度での新規認定と区別するために「みなし認定」といいます。

みなし認定事業者

平成28年度までに旧制度での認定を受けた者のうち、新制度での認定を受けたものとみなされた者をいいます。

新制度での認定を受けたものとみなされるための条件

制度の切り替えに伴って、平成29年3月31日までに

①運転を開始している
又は
②電力会社から系統に接続することについて同意を得ている(接続契約を締結している)こと

が必要です。

この条件を満たさない場合、原則として認定が失効します。

例外的に認定失効が一定期間猶予される場合

平成28年7月1日以降に旧制度で認定を取得した場合

→認定日の翌日から9ヵ月

電源接続案件募集プロセス等に参加している場合

→プロセス終了の翌日から6ヵ月

みなし認定事業者の事業計画の提出

みなし認定事業者は、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内事業計画を提出する必要があります。

既に運転を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方提出が必要です。

平成29年4月1日以降資源エネルギー庁ホームページ上にて電子申請が可能となります。

旧認定システムでのIDとパスワードを取得していない場合は紙申請となります。