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基礎知識・コラム

2019/10/30

太陽光投資:法人番号の変更と発電設置場所の変更の際の手続き

基礎知識・コラム

前回、前々回の記事では太陽光投資の事業名変更についてご紹介させていただきました。

前々回の記事:太陽光事業名変更の手続き内容について①
前回の記事:太陽光事業名変更の手続き内容について②

今回は、法人番号の変更についてと発電設置場所の変更の際のてつづきについてご紹介させていただきます。

 

 

法人の代表者(役職/氏名)/役員(役職/氏名)の変更【変更認定申請 または 事後変更届出】

 

申請に必要な添付書類

履歴事項全部証明書【原本】
法人の印鑑証明書【原本】
事業者名の変更に伴って項目を変更する場合は、変更認定申請により申請して下さい。それ以外の場合は、事後変更届出により届け出て下さい。

 

 

事業者の住所の変更【変更認定申請 または 事後変更届出】

 

申請に必要な添付書類

(法人の場合)履歴事項全部事項証明書【原本】
(個人の場合)住民票の写し、住民票記載事項証明書【原本】のいずれか
事業者名の変更に伴って項目を変更する場合は、変更認定申請により申請して下さい。それ以外の場合は、事後変更届出により届け出て下さい。

 

 

●発電設備の設置場所に係る変更について

 

 

地番の追加・削除の場合

申請に必要な添付書類

1.土地登記簿謄本【原本】
2.土地の取得を証する書類/賃貸借契約書などの契約書
(「権利者の証明書」は不可)又は無償使用に関する所有者の同意書
3.契約当事者双方の印鑑証明書【原本】
4.構造図(50kW未満太陽光は不要)
5.地番図(公図以外でも可、50kW未満太陽光で地番の削除のみの場合は不要)

運転開始前後を問わず、隣接する一連の地番(電線路により電気的に接続している発電設備を設置する飛び地を含む)の追加又は削除は可能です。
ただし、当初認定された地番の全てを削除することはできません。
「1.土地登記簿謄本【原本】」で土地の取得を確認できる場合は、2.3.の書類は不要です。
また、すでに事業計画に登録されている地番及び当該変更認定申請で削除する地番の分の1.~3.の書類は不要です。

 

 

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