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基礎知識・コラム

2019/02/13

改正FIT法のポイントを一つずつ解説!〜侵入防止柵の設置〜

太陽光 保守管理

改正FIT法により、それまでの制度では設けられていなかった事業主様の義務が幾つか追加されました。今回はその義務の一つ、フェンス・侵入防止策の設置と立ち入り禁止の看板の設置にについてお話しします。

フェンスの設置目的

太陽光発電は高電圧の流れる設備になります。そのため、感電などの事故防止や、いたずらなどで発電所の運転が止まってしまうことの防止を目的として義務付けられました。

土地付き太陽光発電所が基本的に対象となります。住宅の屋根や、発電設備に第三者が物理的に近づけないような場合は対象外となります。

フェンスの仕様・設置基準

フェンスに使用される素材は「金網等」に限定されていますが、それ以外は具体的なものは定められていません。ただ、押さえておくべきポイントが3つほどあります。

外部から触れられないように、パネル等の発電設備と十分な距離をとること

太陽光発電には電流が流れています。万が一漏電していた場合、近くに人がいると感電してしまう危険もあります。

容易に立ち入ることのできない高さの柵・堀などを設置すること

第三者が乗り越えることができないよう、ある程度の高さがないといけません。

金網など、第三者が容易に取り除くことができないものをつかうこと(ロープ等の簡易なものは駄目)

フェンスや柵に用いる素材は金属製のものを使うように決められています。ロープや強度の低い素材はNGです。また、金属でも強度の低いものは駄目です。

フェンス、柵の出入り口には、施錠などをすること

柵の高さの件と同じく、侵入防止のためです。

外部から見えやすい位置に、立ち入り禁止看板をつけるなどの立ち入り防止措置をすること

立ち入り禁止の看板も標識と同じく、外部から見えやすい位置に設置しなくてはなりません。

経済産業省が発表している太陽光発電に関する「事業計画策定ガイドライン」にこれらは記載がありますが、「何mの距離をとる」「柵の高さは何m以上」といった明確な数字は記載されていません。

あくまで、その太陽光発電設備の設置されている周辺の環境に適した侵入防止策を講じる必要があります。

なので、例外的に柵を設置しなくてもいい除外規定もあります。

  • 崖や水路に面していたり、公道から離れていたりなど、第三者が近づけないような場所にある場合
  • 営農型太陽光発電でトラクターなどの出入りがあるため、フェンスや柵があると邪魔になる場合

最後に

第三者が感電等の被害を受けないようにして発電所を安定して稼働させるためにこの義務は施行されました。遵守していなかった場合、最悪認定を取り消しになる場合もあるので、必ず設置するようにしましょう。