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基礎知識・コラム

2019/06/24

太陽光投資「みなし認定」について

基礎知識

2017年にFIT法が改正され、一定の条件を満たす物件は、改正法施行日である2017年4月1日において、新認定制度による認定を受けた「みなし認定」とみなされます。

今回はその「みなし認定」についてご紹介させていただきます。

 

〇みなし認定とは?

上記にもあります通り、2017年の4月1日にFIT法が改正されました。これにより再生エネルギー事業による電気販売を行う業者は設備認定の取得方法が変更になりました。改正前のFIT法を取得していて電力会社と接続契約を締結している事業者も改めて事業計画書の提出が義務となっておりました。
これを行う理由としまして、旧FIT制度では売電事業を検討している段階で設備認定を取得することが出来たのですが、それでは今後事業をしていくのかという確実性が得られない認定でしたので発電所が稼働しないケースが多かったのです。具体的には約35万件ほど稼働していなかったそうです。このため発電予想量と実際の稼働状況に差が出来てしまっていたという状況でした。
そこで経産省がFIT法改正に動き設備認定を受けるためには売電事業を検討している事業者が電力会社に接続系統の契約を締結した後、事業計画書を提出する義務があるようにいたしました。(ただし旧FIT法によって設備認定を受けた、事業者のある一定の条件を満たす案件については、改正FIT法による認定を受けたものとみなすことにしました。)
これが「みなし認定」になります。

 

〇FIT法終了後はどうなる?

上記の記事を一気になくしてしまうような内容になってしまいますが、2019年6月に経産省がFIT法の終了を検討していることを発表いたしました。これにより新制度が決まるのかどうかに関しては本日段階ではまだ明確ではありません。これまで、みなし認定を受けてきた物件もFIT法が終了してしまうことで必要な手続きが出てくることがあるかもしれません。そちらに関しましては、繰り返しになりますが明確になっていない点が多いのでこれからの発表に注目です。