太陽光発電を所持していると、名義変更をすることが出てくる場合がございます。
太陽光発電の事業者が亡くなってしまった場合、相続が発生いたします。この場合、相続人を事業者として名義変更を行う必要がございます。
事業計画認定の名義変更に必要な書類:
・被相続人の戸除籍謄本(附票も必要)
・法定相続人全員の戸籍謄本(原本)
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書または相続人全員の同意書
親や祖父母、配偶者等から生前贈与として、発電所を譲り受けるという場合があれば名義の変更を行う必要がございます。太陽光発電の名義変更は事業計画認定の名義変更を国に申請する必要があるため、蓄電池導入と同時に生前贈与として名義変更を検討するケースが多いようです。
事業計画認定の名義変更に必要な書類:
・譲渡証明書
・譲渡する人とされる人の住民票の写し、住民票記載事項証明書または戸籍謄(抄)本(原本)のいずれか
・譲渡する人とされる人の印鑑証明書
・土地登記簿謄本、不動産売買契約書など(土地の取得が伴う場合)
太陽光発電設備を売却する場合、オーナーが変わるのと同時に名義の変更を行います。
このように様々な場面で名義変更のタイミングが出て参ります。中古太陽光の場合はセカンドソーラーにお任せください。名義変更につきましてもサポート可能でございますので、中古太陽光の売却をご検討されている場合も安心しておまかせくださいますと幸いです。
セカンドソーラーでは多数の中古太陽光物件を掲載しております。中古太陽光は売電単価が高いだけでなく売電の実績もございますので初めての方でも始めやすくなっております。セカンドソーラーでは多くの実績から売主さま、買主さまにご満足いただける取引ができるよう努めさせていただいております。太陽光投資をご検討の際はぜひセカンドソーラーまで!!!