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基礎知識・コラム

2019/02/05

改正FIT法で必要!「事業計画」の手続きの方法は

太陽光発電 制度

改正FIT法(固定買取価格制度)を利用して売電収益を得るために必要な「事業計画」の手続きについて今回はお話しします。

FITを利用して売電単価を決定するには、「事業計画認定」と「電力申請(接続契約+特定契約)」の2つの手続きが必要になります。

「事業計画」の申請はいつでもできるのですが、「事業計画認定」を得るためには先に電力申請の内容の一つ、「接続契約」を締結しておく必要があります。

接続契約とは?

「接続契約」とは、電力会社に再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・熱・バイオマス)を買い取ってもらうという契約のことになります。接続契約の中身として、次の二つの契約が含まれています。

  • 電力会社の「連携承諾」
  • 連携に必要なための「工事費負担金契約(電力会社が行う工事費用)」

「事業計画認定」を取得しなくては売電単価、および調達期間は決定しません。なぜこんなややこしいかというと、大きな理由の一つとして、旧制度ではひとまず申請だけ済ませておく「からおさえ」を行う人が多く、未稼働の太陽光発電設備が大量に生まれたということがあります。

これを踏まえ、「接続契約」だけ結んでも売電は開始されないということだけは必ず覚えておいてください。

事業計画と接続契約の違い

「事業計画」は経済産業省に申請して認定を得る手続きです。

「接続契約」は九州電力、関西電力などの送配電事業者との間で結ぶ契約になります。

それぞれ申請先が違うわけですね。

「事業計画」の手続きのポイント

・先に述べた通り、事業計画の申請は接続契約の締結前に申請可能です。ただ、認定を受けるためには接続契約を済ませておく必要があります。

・太陽光発電の設備設置者のメールアドレスの登録は原則として必須です。なくても手続きは可能ですが、制度の重要な情報を基本的にメールで配信されたり、申請に必要な書類が増えたり、さらには審査の時間が長くなったりと面倒なことが多いので、登録しておきましょう。

「事業計画」の内容

事業計画を新規申請するにあたり、以下の大きく3つの内容に分けられます。

  • 設置者の個人情報
  • 発電所規模、設備や仕様の情報
  • 設置や保守管理の計画

この中で設置や保守管理の計画は改正FIT法から新しく加わった内容になります。

太陽光発電事業の開始時期、メンテナンスおよび撤去・処分にかかる費用、保守点検の計画が主な内容になります。

「事業計画」の提出期限

事業計画は、接続契約の締結日から6ヶ月以内に提出する必要があります。期限を過ぎた場合、最悪「認定取消」となる可能性があります。審査の期間も考慮し、早めの提出をするようにしましょう。

事業計画の提出は原則メール等の電子申請、例外として郵送があります。「再生可能エネルギー電子申請」というネット状のシステムがあるので、それを使用して申請しましょう。「再生可能エネルギー電子申請」を利用するためにユーザー登録が必要になりますが、その時発酵したID、パスワードは提出時に必要になるので大事に保管しましょう。

「接続契約」については次回お話しします。