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基礎知識・コラム

2021/05/06

農地転用はどのような土地でできるのか??

基礎知識・コラム

農地で太陽光投資を行いたい場合、基本的には「農地転用」をしていかなければなりません。農業保護政策によって無断で農地を農地以外の目的に利用することは禁止されており、太陽光発電を設置するためには宅地などの地目に変更していかなければなりません。

ですが、全ての農地で農地転用ができると言うわけではないことを頭に入れておきましょう。

農地は主に下記のように2種類に分かれます。

農業振興地域

農業振興地域は市町村が策定する農業振興地域整備計画により、相当期間(だいたい10年以上)にわたって総合的に農業振興を図るとされた地域のことを言います。指定は国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事がおこない、その中でも農用地等として利用するとちを農用地区域として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的に行われることになっております。この農業振興地域内の農地を「農振内農地」、それ以外を「農振外農地」と言います。

農用地区域

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地のことをいいます。

さらに詳しく見ていくと「甲種農地」「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」に分かれます。この中で原則許可が降りるのは「第3種農地」になります。

この第3種農地とは「鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地」のことを言います。

第3種農地以外も例外的に許可が降りることがございますが、原則許可はおりませんので注意しておきましょう。

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