前回の記事では「電気事業法と太陽光発電」についてご紹介させていただきました。詳細に関しては下記のリンクから記事を読んでいただきたいのですが、太陽光投資をしていくにおいて改正FIT法と電気事業法は確認し投資を行う必要があります。今回は太陽光投資における電気事業法の関係と義務について記事にさせていただきます。
記事:太陽光投資と電気事業法について
〇太陽光発電と電気事業法の関係
投資を検討されている多くの方はご存知かと思いますが、太陽光投資は太陽光発電を所有して発電し発電した電気を電力会社に売電をすることで収益を出すという仕組みになっております。つまり、太陽光発電をしていくことで電力を供給する側になりますので、この「電気事業法」は守らなければならない法律になります。発電のオーナーである以上しっかり責任をもって事業を行いましょうといった経済産業省からの公告と考えていただければと思います。
〇太陽光投資における電気事業法にかかわる義務
電気事業法について、高圧以上の太陽光設備には3つの義務が課せられております。
1、電気主任技術者の選任義務
2、届出の義務
3、技術基準に沿った維持・管理の義務
低圧の場合は「1、電気主任技術者の選任義務」「2、届出の義務」は免除されますが「3、技術基準に沿った維持・管理の義務」は守っていかなければなりません。この技術基準も経済産業省の管轄になります。
この技術基準を満たさなかった場合は認定が取り消しになってしまいますので注意しておく必要があります。
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上記のように太陽光投資は新規で始めるとリスクが伴いやすくなっております。
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