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基礎知識・コラム

2019/07/22

不動産投資の出口戦略で太陽光投資という策

基礎知識・コラム

不動産投資は売りたくてもすぐには売れないというように流動性に乏しいと言われております。このような場合、資産運用をうまくさせるためにも必要なのが出口戦略になります。

 

〇出口戦略とは!?

簡単にいうと「いかにして上手に事業を撤退させるか」というところになります。不動産投資の場合、大事になってくるのは運用中の物件をどのような形、タイミングで手放すかが肝になってくると言われております。

 

〇事業資産の買い替え特例

日本では現在、「事業資産の買い替え特例」というものがあります。これは、個人が運用している不動産を譲渡した際、そこから一定の期間内に別の不動産を取得しさらにその日から1年以内に運用を始めたときに受けることができる特例です。

この事業資産の買い替え特例の適用条件は以下のようになります。

1 .譲渡資産と買換資産は、共に事業用のものに限られます。
2 .譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまることです。
この組合せの代表的なものとして次のものがあります。
東京都の23区、大阪市などの既成市街地等内にある事業所(工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除きます。)をいいます。)として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等で、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものを譲渡して、既成市街地等以外の一定の地域(国内に限ります。)にある事業用の土地等や建物、構築物又は機械装置を取得する場合
3. 買換資産が土地等であるときは、取得する土地等の面積が、原則として譲渡した土地等の面積の5倍以内であることです。この5倍を超えると、 超える部分は特例の対象となりません。
4. 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することです。
5.事業用資産を取得した日から1年以内に事業に使うことです。なお、取得してから1年以内に事業に使用しなくなった場合は、特例は受けられません。
(国税庁No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例より)

 

上記の特例より別の不動産に投資するのもアリですが、太陽光投資発電投資を選択することも可能です。太陽光投資ですと、電力が生成できれば売電を行うことが出来ますので収益も安定して出すことが可能です。是非、不動産投資の出口戦略として太陽光投資を検討してみてはいかがでしょうか。